弁護士法人響(第二東京弁護士会所属)
〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー14階
代表弁護士 西川研一
・人身損害(お怪我にまつわる損害)及び物件損害(物にまつわる損害)に関する損害賠償請求について以下のお手続き
・交渉
・和解あっせん
・調停
・訴訟
※自損事故、お怪我のない方、加害者の方及び物件損害のみ方のご相談はお受けしておりません。
※ご相談内容によっては、ご依頼をお受けできない場合がございます。正式なご依頼の前に、弁護士との面談をお願いしております。
■弁護士費用特約の付帯がある方
弁護士費用特約の付帯がある場合は、保険会社から300万円まで(※1)弁護士費用として補償されますので、多くの方は、弁護士費用の手出しがなく、ご依頼いただくことが可能です。
※1 保険のご契約内容によっては、補償される上限金額が300万円に満たない場合がございます。
(1) 弁護士報酬について
当法人の報酬基準には、「着手金・報酬金方式」「時間制報酬方式(タイムチャージ)」の2つがあります。
①着手金・報酬金方式
当法人の費用体系は、経済的利益の額に応じて以下のとおり設定しております。
着手金の加算同一の事件に関し、示談交渉から引き続き、調停・和解あっせん等申立て・訴訟事件を受任する場合、又は調停・和解あっせん等申立てから引き続き訴訟事件を受任する場合、別途着手金として、上記によって計算される着手金の4分の1の金額が発生します。
着手金及び報酬金の額は、事件の種類、難易度等の事情により、30%の範囲で増額できるものとします。
※2 経済的利益とは、相手方又は保険会社等から得られる損害賠償金の総額を言います。この額には、自賠責保険金から支払われる保険金額を含みますが、本契約締結時における既払金、保険会社からの書面による明確な事前支払提示額は除きます。
②時間制報酬方式(タイムチャージ)
(ア) 採用の可否
着手金・報酬金方式に代えて、時間制報酬方式(タイムチャージ)を採用することができます。
(イ) 時間制報酬額
1時間当たり22,000円(税込)とします。
(ウ)所要時間の上限
1事件当たり所要時間30時間(時間制報酬総額600,000円)を一応の上限とし、所要時間がこれを超過する現実の可能性が出てきた場合には、別途ご依頼者及び保険会社と協議します。
(2)日当・手数料
①日当
弁護士が委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されることの対価として、以下の日当を申し受けます。なお、支払時期については、着手金・報酬金と同じものとします。なお、表示価格はすべて税込となります。
②手数料
(3)実費
受任事件等の処理中に発生した実費(医療照会費用、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費、送料、宿泊費、保証金、供託金及びこれらに準ずるもの)は、その実費額とします。この実費等は弁護士報酬に含まれないものとします。
(4)各弁護士報酬等の発生時期及び支払時期
・着手金
本契約締結時に一括払いとします。ただし、契約時に経済的利益の額が不明な場合
は、暫定的に最低着手金額を請求し、経済的利益の額が確定した段階で追加着手金が
発生します。
・報酬金・実費等
受任事件等の終了時。ただし、中途で経済的利益が発生した場合(自賠責保険金の入
金等)はその時点とします。
・日当・手数料
その都度発生し、支払うものとします。
(5)その他
①消費税
税率に変更があった場合は各弁護士報酬発生時の税率を適用します。
②準用規定
本基準に記載のない事項については、日弁連リーガル・アクセス・センター「弁護士保険における弁護士費用の保険金支払基準」を準用します。
■弁護士費用特約の付帯がない方
(1) 弁護士報酬について
■着手金・報酬金
当法人の費用体系は、手続の段階に応じて以下のとおり設定しております。
なお、表示価格はすべて税込となります。
※経済的利益とは、相手方又は保険会社等から得られる損害賠償金の総額を言います。この額には、自賠責保険金から支払われる保険金額を含みますが、本契約締結時における既払金、保険会社からの書面による明確な事前支払提示額は除きます。
(2) 日当
弁護士が委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されることの対価として、以下の日当を申し受けます。なお、支払時期については、着手金・報酬金と同じものとします。
なお、表示価格はすべて税込となります。
(3) 実費・諸費用に関する事項
①実費(事件処理に直接必要な費用)
事件の処理に伴い発生する以下の費用は、弁護士報酬とは別に「実費」として申し受けます。
【実費の一例】
・法人登記事項証明書等の取得費用など
・郵便費用、内容証明発送費用など
・裁判所への収入印紙代、郵便切手代、保証金、供託金など
②諸雑費(事務手数料)
事務手数料として、1事件につき 5,000円(税込)を申し受けます。
※こちらも実費同様、経済的利益が発生しなかった場合には請求しないことがあります。
(4)各弁護士報酬等の発生時期及び支払時期
報酬金・実費等
受任事件等の終了時とします。
日当・手数料
実費および諸雑費の支払いは、原則として「事件終了時」となります。
基本的には相手方から回収した金銭の中から清算させていただきますので、事前 にまとまった現金をご用意いただく必要はございません。
(5)その他
消費税の税率に変更があった場合は各弁護士報酬発生時の税率を適用します。
ご依頼者様および当法人は、委任事務が終了するまでの間、本委任契約の解除の申し出をすることができます。本委任契約に基づく事件処理が、解任、辞任等により中途で終了したときは、当法人の処理の程度に応じて以下のとおり清算を行います。
当法人は、弁護士倫理上、特定の利益や結果を保証することはできません。